業務内容

信託取引

信託業務は、当事務所で長年業務の中心として行っているものの一つです。金融機関(メガバンクグループ・地域金融機関等)のご相談に応じてきた経験があります。

さらなる高齢化社会への対応等のために、信託について幅広い新商品が数多く組成されています。当事務所では信託に関する幅広い知見から、新商品の組成についても長年携わっております。

当事務所の信託への取り組みはこちら

<主な取り扱い業務内容>

  • 信託業法・兼営法等のレギュレーションに関する助言
  • 各種約款、取引契約書の作成・改訂
  • 法律意見書の作成
  • 新商品(遺言代用信託商品、判断能力低下時対応のための信託商品や年金信託等、相続関連商品)に関する助言・契約書等作成
  • その他信託法務全般に関する助言
  • 地域金融機関等に対し、信託・相続関連業務について助言
  • 信託の業界団体や金融機関での役職員向けセミナー・研修講師

<関連する主な執筆>

  • 中田直茂 「判断能力低下後にも資金を引き出せる信託商品―法定後見・任意後見および民事信託との比較―」
    (金融法務事情2125号)
  • 中田直茂「遺言代用信託の法務」(金融法務事情2074号)
  • 中田直茂「指図権者がいる場合の受託者の義務―AIJ事件とその後」(ジュリスト1520号(2018年6月号))
  • 中田直茂「ワールドコム事件-財務情報の引受審査についてのリーディングケース」(月刊資本市場2014年9月号)
  • 中田直茂「事業承継と信託」(ジュリスト2013年2月号)
  • 中田直茂「法によって他者を信頼してもよい社会を作る」
    (Tamar Frankel, FIDUCIARY LAWの書評-「アメリカ法」2011年2号所収)
  • 中田直茂「指図権と信託(第21章)」新井誠・神田秀樹・木南敦編『信託法制の展望』(共著、日本評論社、2011年)
  • 中田直茂「指図者を利用した場合の受託者責任-分業による責任限定は可能か」(金融法務事情1859号~1860号)
  • 中田直茂「限定責任信託受託者の負う不法行為責任」(金融法務事情1828号)
  • 中田直茂「限定責任信託の特例(第9章)」新井誠監修『コンメンタール信託法』(共著、ぎょうせい、2008年)
  • 中田直茂「米国ミューチュアル・ファンドの法規制」(信託210号)(ボストン大学Tamar Frankel教授の授業の聴講記)
  • 入江政幸「金融判例に学ぶ 営業店OJT〈相続業務編〉 
    遺留分潜脱意図の信託契約が公序良俗に反して無効とされた事例」(金融法務事情 2117号)
  • 中田直茂 「判断能力低下後にも資金を引き出せる信託商品―法定後見・任意後見および民事信託との比較―」
    (金融法務事情2125号)
  • 中田直茂「遺言代用信託の法務」(金融法務事情2074号)
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